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創業融資専門家コラム

2019.08.29
創業のための退職では失業保険は受給できないと思っていませんか?!

※失業保険についてご相談のある方は、お住まいの地域のハローワークまでお問い合わせください。
 ・ハローワーク西陣はこちら:https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku01.html

創業のための退職の場合でも創業準備にかかる期間によっては失業保険や再就職手当を受給できるケースがあります。

創業に向けて国の支援を受けられるのかどうか、内容をよく理解しておきましょう。

はじめに
失業保険の受給資格
受給資格があっても受給ができなくなる場合
失業保険の受給までの期間と受給期間
再就職手当とは
おわりに

 

はじめに     

独立開業を目指して退職される方は、企業への再就職を考えているわけではないので失業保険を貰うことは出来ないと思われている方が多いのではないでしょうか?

退職後直ぐに創業する場合はもちろん失業保険の給付対象とはなりませんが、実は「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」も失業保険の給付対象になることとなっており、退職後、創業準備にかかる期間によっては失業保険や後で説明します再就職手当を受け取ることができることになっています。

実際に受給できるかどうかは創業のタイミングによるところではありますが、創業準備の段階で失業保険の支援を受けることができるのであれば非常に心強いことは間違いありません。

今回のコラムでは、退職前に是非とも知っておいていただきたい失業保険の制度についてお伝えします。

 

失業保険の受給資格

失業保険の正式名称は「求職者給付の基本手当」ですが、当コラムでは一般的な呼称となっております「失業保険」の名称を用います。

以下に失業保険を受給するための要件を記しますが、脱サラして創業しようとされる方の多くが受給資格をお持ちと思われます。

要件1:自己都合退職の場合で、退職日以前の2年間に雇用保険の被保険者として11日以上働いた月が12ヶ月以上であること

要件2:会社都合退職(倒産や解雇等)の場合で、退職日以前の1年間に雇用保険の被保険者として11日以上働いた月が6ヶ月以上であること

以上の2要件のいずれかに該当すれば失業保険の受給要件を満たすこととなります。

退職される会社のみでは上記要件の期間を満たさない場合は、原則として前職の勤務先での雇用保険の加入期間を合算できます。

ただし、この場合の申請にはそれぞれの勤務先での離職票が必要です。

 

受給資格があっても受給ができなくなる場合

上記の受給資格を満たし受給を受けることが出来る場合若しくは受給している場合でも、以下のケースに該当する場合は受給ができないか若しくは受給の打ち切りとなります。(その場合でも後で説明します再就職手当の受給対象となる可能性があります)

1.すでに事業を営んでいる場合

2.求職活動をせずに、創業の準備・検討をする場合

3.創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合(開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約の締結等)

4.会社の役員等に就任した場合(名義だけの役員も含む)

上記に照らせば、ハローワークでの諸手続きを要する求職活動をしながらとはなりますが、退職から創業の準備に相当の期間を要する場合は失業保険や再就職手当の受給対象となることが分かります。

 

失業保険の受給までの期間と受給期間

 

失業保険を受給するためには、退職した会社から「離職票」を受け取りこれを居住地を管轄するハローワークに提出する必要があります。

離職票は退職後1週間~1ヶ月で届きます。

退職が自己都合退職の場合は、この離職票をハローワークに提出して約4ヶ月後から失業保険を受給できます。会社都合退職の場合は離職票の提出後約1ヶ月で受給できます。

失業保険を受給できる日数は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて、自己都合退職の場合は90日~150日、会社都合退職の場合は90日~330日となります。

求職活動を同時に進めていることが大前提とはなるのですが、この失業保険をもらい切るまで創業準備が掛かれば全額を受給出来ます。

しかし上記の期間内に創業すれば失業保険がもらえないか、受給中であれば打ち切りとなります。

失業保険を最後まで受給するためにかかる期間は、自己都合退職の場合で離職票を提出後約7ヶ月~9ヶ月、会社都合退職の場合で約4ヶ月~12ヶ月となります。

しかし、多くの場合は退職後創業までにそれほどの期間を要しないことが多いと思われます。

実際には、再就職手当の対象になるケースが多いと思いますので、下記の要件に該当するかをご確認ください。

 

再就職手当とは

再就職手当とは、失業保険を受給する資格がある方が離職票の提出後約1ヶ月半以降に創業や再就職をした場合に支給される手当です。

支給される金額は、90日や150日の失業保険を受給できる全日数のうち、まだ受給していない日数分の70%もしくは60%で、これを一時金として受け取ることができます。

ただし、創業や再就職の予定日の前日時点で、まだ受給していない給付日数が、失業保険を受給できる全日数の3分の1以上残っていることが必要です。

つまり、この要件に照らせば、退職後直ぐに創業すればもちろん受給資格はありませんが、自己都合退職の場合は離職票の提出後約1ヶ月半以後、会社都合退職の場合は離職票の提出後約7日以後の創業であれば、失業保険を全額貰うことが出来なくても再就職手当を受給できるケースがあることが分かります。

 

おわりに

冒頭でもお伝えしたように、創業のために脱サラをしたようなケースでは失業保険を貰えないと思われている方が多いのではないでしょうか?

しかし創業準備に要する期間によっては失業保険や再就職手当を受給出来ることが分かってもらえたと思います。

創業準備の期間は通常収入もないことからこれらの手当てが受給できれば大きな支えとなります。

「創業のための退職なのに失業保険をもらっても問題ないのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは平成26年の改正で創業率を高めたいという政府の成長戦略から受給が可能となったものです。これらの制度を知ったうえで創業までどのくらいの準備期間が必要かを検討しましょう。

※失業保険についてご相談のある方は、お住まいの地域のハローワークまでお問い合わせください。
 ・ハローワーク西陣はこちら:https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku01.html

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