令和2年度第2次補正予算が6/12に国会で成立しました。
新型コロナウイルスが経済に及ぼす影響が大変大きい中、補正予算成立によりこれから手続きが始まり非常に関心が高まっている家賃支援給付金について6/14現在で伝えられている情報をお伝えします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため休業要請に応じた事業者等をはじめ、新型コロナウイルスの影響を受け売上が大きく落ち込んだ事業者を対象に固定費の中で大きな割合を占める地代家賃の補助を行うための家賃支援給付金が支給されます。
事業者によっては給付額も大きくなることから多くの期待が寄せられている当給付金ですが、政府は6月下旬頃からの申請の開始を目指しており、実際に支給が開始されるのは7月以降となる見込みとなっております。
当コラムでは、家賃支援給付金の制度内容や創業者への手当等について6/14現在で伝えられている情報をまとめました。
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主などが給付対象となります。
令和2年5月~12月の期間で、次の①又は②のいずれかの要件を満たす必要があります。
どちらか一方の要件を満たせば大丈夫で、両方を満たす必要はありません。
① 5月~12月のうち、1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
② 連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)が支給されます。
支払家賃には、店舗や事務所の家賃が該当しますが、倉庫や駐車場の賃料が対象になるかはまだ明らかにされていません。
・1店舗等の場合の給付額(月額)の上限は、法人は月額50万円(総額300万円)、個人事業主は月額25万円(総額150万円)です。
・複数店舗等を運営する場合の給付額(月額)の上限は、法人は100万円(総額600万円)、個人事業主は月額50万円(総額300万円)になります。
・法人の場合の給付率は、支払家賃(月額)の75万円までの部分が2/3で、75万円超225万円以下の部分が1/3となります。従いまして、複数店舗等を運営する法人の支払家賃(月額)の合計が225万円の場合、75万円×2/3+(225万円―75万円)×1/3=100万円 となり、6ヶ月分の600万円の上限に達することとなります。
・個人事業主の場合の給付率は、支払家賃(月額)の37.5万円までの部分が2/3で、37.5万円超112.5万円以下の部分が1/3となります。従いまして、複数店舗等を運営する個人事業主の支払家賃(月額)の合計が112.5万円の場合、37.5万円×2/3+(112.5万円―37.5万円)×1/3=50万円 となり、6ヶ月分の300万円の上限に達することとなります。
上記より、上限額となる法人600万円、個人事業主300万円の給付額を受給できる事業者は、複数店舗等を賃借し、支払賃料(月額)の合計額が、法人225万円超、個人事業主112.5万円超を負担している場合ということが分かります。
経済産業省発表の支給に関するイメージ図は以下の通りです。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21によると、令和2年1月~3月の創業の事業者についても対象となる見込みとしています。
これは類似する給付金の持続化給付金について、5/22の記者会見で梶山弘志経済産業相が令和2年1月~3月のスタートアップ企業も対象にすると正式に発表した内容に類似しています。
持続化給付金は、5/1から申し込みが始まった最大で法人200万円、個人事業主100万円が支給される給付金ですが、令和2年1月~3月の創業の事業者について任意の月の売上が3月までの平均売上より50%以上減少しておれば対象とし、創業者への給付額を100万とする案を軸に検討が進められています。
これから詳細が発表となる家賃支援給付金についても類似する手当てがされるかを注視しなければなりません。
今回のコラムでは、6/14現在で明らかにされている情報をまとめておりますが、詳細については今後の経済産業省や中小企業庁の発表に注目しなければなりません。
前述した通り、経済産業省は6月下旬の申請開始を目指しており、実際に受給が開始されるのは7月以降になる見込みとしております。
家賃支援給付金は受給額も大きくなることから、資金繰り等であてにされる事業者も多くなると予想されます。
持続化給付金については、申請から受給までに要する期間をおおよそ2週間としておりますが、この家賃支援給付金は今回紹介したように、制度の内容が持続化給付金よりもかなり複雑になっております。
申請から受給までの期間はさらに長くなる可能性も高いことから、至急の資金繰りの手当てを要する方は様々な資金手当てについての方策を検討しておくべきと考えられます。
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