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創業融資専門家コラム

2022.09.26
建物への投資も特別償却の対象に!地域経済牽引計画!

 

今回のテーマは、

「建物への投資も特別償却の対象に!地域経済牽引計画!」です。

 

▼動画案内はこちら

https://youtu.be/ZTkZqVBlbtc

 

このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

地域経済牽引計画(地域未来投資促進法)とは 
地域経済牽引計画の承認を受けるメリット
支援を受けるための手続き
申請の流れについて 
事例紹介
さいごに

地域経済牽引計画(地域未来投資促進法)とは     

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、

地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす事業を

実施する民間事業者等を支援するものです。

 

<詳しくはこちら>

 

地域経済牽引計画の承認を受けるメリット 

  • 本計画の承認を受けることによって

    税制支援、金融支援、規制の特例措置 等、

    企業が享受できるメリットは多々ありますが、

    今回は税制支援に絞ってご紹介します。

     

    • 税制による支援措置

    1)地域未来投資促進税制

    地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、

    その計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、

    法人税等の特別償却(最大50%)または

    税額控除(最大5%)を受けることができます。

     

    この制度を利用するためには、

    国による課税特例の確認を受けなければなりません。

    これには課税特例の要件と上乗せ要件があり、

    それぞれ以下のとおりです。

    〈要件〉

    ・先進性を有すること

    ・設備投資額が2,000万円以上

    ・設備投資額が前年度減価償却費の10%以上

    ・対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高い

     

    <上乗せ要件>(平成31年度以降に承認を受けた事業が対象)

    ・直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上

    ・労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上

     

    以上の要件を満たすと、特別償却、税額控除を利用することができます。

    ※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の

    20%までが上限となるなど、いくつか制限があります

    2)固定資産税・不動産取得税の減免

    地方自治体によって、各都道府県・市町村の条例により、

    地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、

    固定資産税・不動産取得税の減免を受けられる場合があります。

    制度の有無や内容は、各都道府県・市町村にお問い合わせください。

     

支援を受けるための手続き   

  • 「地域未来投資促進法」に基づき、都道府県から

    「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。

    承認を受けるためには、

    都道府県・市町村が定める「基本計画」に基づき、

    以下の要件を満たしていただく必要があります。

     

    • ①地域の特性を生かすものであること

    ものづくりや観光など、都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること

    •  
    • ②高い付加価値を創出するものであること

    都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること

    •  
    • ③地域の事業者への経済的効果を有すること

    売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと

     

  •  

申請の流れについて 

①国の基本方針に基づき、市町村及び県は

地域の特性を生かした成長性の高い新たな事業分野と、

その活用戦略等を盛り込んだ地域経済牽引事業を促進するための

基本計画を作成し、国が同意します。

 

  • ②事業者は基本計画に基づき作成した「地域経済牽引事業計画」の

承認申請を行い、都道府県知事※の承認を受けます

(※官民連携型の場合は、主務大臣が承認)

 

  • ③事業者は、承認された地域経済牽引事業について、

各種支援機関等への申請手続き等を経て支援措置を受けられます。

 

※主務大臣の確認申請スケジュールについて

課税の特例などの特例措置を受けるためには、

法第25条に定める「主務大臣の確認」を受けることが必要です。

 

「確認申請書」を提出する際には、

事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります

(※主務大臣については、法第43条第2項参照)。

 

主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。

「主務大臣把握のための事前締切り」までに、

必ず管轄の経済産業局まで事業内容等をご相談ください。

経済産業局への御相談は、順次対応いたしますので、

期限に余裕を持って相談をしましょう。

 

「主務大臣把握のための事前締切り」までに、

事業内容等についてのご相談がない場合、

主務大臣が確定できず、申請することができません。

 

事例紹介

承認された地域経済牽引事業計画のうち、

概要についての公表を希望した企業の事例を掲載しています。

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/chiiki_keninjigyoukeikaku.html

 

さいごに

地域経済牽引事業計画の作成にあたっては、

各地方公共団体の基本計画、経済産業省のガイドライン、記載例を参考にしましょう。

 

更に本制度について詳しく知りたい方は

経済産業省にもお問い合わせ窓口がございます。

 

  • 経済産業省 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室

電話:03-3501-1587

 

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