今回のテーマは、
「建物への投資も特別償却の対象に!地域経済牽引計画!」です。
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このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、
地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、
地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす事業を
実施する民間事業者等を支援するものです。
本計画の承認を受けることによって
税制支援、金融支援、規制の特例措置 等、
企業が享受できるメリットは多々ありますが、
今回は税制支援に絞ってご紹介します。
地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、
その計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、
法人税等の特別償却(最大50%)または
税額控除(最大5%)を受けることができます。
この制度を利用するためには、
国による課税特例の確認を受けなければなりません。
これには課税特例の要件と上乗せ要件があり、
それぞれ以下のとおりです。
〈要件〉
・先進性を有すること
・設備投資額が2,000万円以上
・設備投資額が前年度減価償却費の10%以上
・対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高い
<上乗せ要件>(平成31年度以降に承認を受けた事業が対象)
・直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
・労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
以上の要件を満たすと、特別償却、税額控除を利用することができます。
※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の
20%までが上限となるなど、いくつか制限があります
地方自治体によって、各都道府県・市町村の条例により、
地域経済牽引事業の実施に必要な土地・建物等について、
固定資産税・不動産取得税の減免を受けられる場合があります。
制度の有無や内容は、各都道府県・市町村にお問い合わせください。
「地域未来投資促進法」に基づき、都道府県から
「地域経済牽引事業計画」の承認を受ける必要があります。
承認を受けるためには、
都道府県・市町村が定める「基本計画」に基づき、
以下の要件を満たしていただく必要があります。
ものづくりや観光など、都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること
都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること
売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと
①国の基本方針に基づき、市町村及び県は
地域の特性を生かした成長性の高い新たな事業分野と、
その活用戦略等を盛り込んだ地域経済牽引事業を促進するための
基本計画を作成し、国が同意します。
承認申請を行い、都道府県知事※の承認を受けます
(※官民連携型の場合は、主務大臣が承認)
各種支援機関等への申請手続き等を経て支援措置を受けられます。
※主務大臣の確認申請スケジュールについて
課税の特例などの特例措置を受けるためには、
法第25条に定める「主務大臣の確認」を受けることが必要です。
「確認申請書」を提出する際には、
事前に提出先となる主務大臣を確定させる必要があります
(※主務大臣については、法第43条第2項参照)。
主務大臣を確定させる際には関係省庁との調整を要します。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、
必ず管轄の経済産業局まで事業内容等をご相談ください。
経済産業局への御相談は、順次対応いたしますので、
期限に余裕を持って相談をしましょう。
「主務大臣把握のための事前締切り」までに、
事業内容等についてのご相談がない場合、
主務大臣が確定できず、申請することができません。
承認された地域経済牽引事業計画のうち、
概要についての公表を希望した企業の事例を掲載しています。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/chiiki_keninjigyoukeikaku.html
地域経済牽引事業計画の作成にあたっては、
各地方公共団体の基本計画、経済産業省のガイドライン、記載例を参考にしましょう。
更に本制度について詳しく知りたい方は
経済産業省にもお問い合わせ窓口がございます。
電話:03-3501-1587
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