今回のテーマは、
「中小企業の資金繰りを改善すべく
「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ」です。
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このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する
有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を
「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、
振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、
現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては
大きなリスクを伴うケースが多い!
<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
<改正①>
2024年11月から適用予定
②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮
◎約束手形の仕組みイメージ◎
(例)A社大企業(振出人)がB社中小企業(受取人)から
商品・製品を購入、仕入れた場合
① 商品・製品納入
B社:中小企業(受取人)からA社:大企業(振出人)へ納入
② 手形発行(交付日)
A社:大企業(振出人)からB社:中小企業(受取人)へ手形発行
③ 現金化依頼
B社:中小企業(受取人)からB社の銀行へ現金化依頼
④ 入金、引き落とし
A社:大企業(振出人)とA社の銀行でやりとり
⑤ 入金(満期日)
B社の銀行からB社:中小企業(受取人)へ入金
◆銀行間取引◆
B社の銀行⇔電子交換所⇔A社の銀行
※手形のイメージデータを送受信して確認
<改正②>
2026年までに約束手形が利用廃止される!
さらに2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す
<電子化活用のメリット>
◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結
◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される
◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要
さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる
振込に移行にしていく動きがあります!
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された
「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が
取り扱う電子記録債権です。紙の手形の問題点を克服した金銭債権として
多くの企業が活用しています。
<支払側>
<受取側>
1. 取引金融機関に利用申込書を提出する
2. 取引金融機関の審査・利用契約を締結
3. 「利用者番号」(英数字9文字)が割り当て
※利用開始手続は、支払先となる取引先の「利用者番号」と口座情報が必要
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、
コスト削減に向けた対策は重要です。
2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を
検討してみましょう!
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、創業に関するご相談はもちろん、ご相談者様の事業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートを実施させていただいております。
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