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創業融資専門家コラム

2024.12.23
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) 制度内容の改正に要注意!

 

 

 

 

 

今回のテーマは、

「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

制度内容の改正に要注意!」です。

 

▼動画案内はこちら

視聴はこちら

https://youtu.be/3K9KQ2yug28

 

このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
経営セーフティ共済の詳細
4つのメリット
CHECK!2024年10月からの改正ポイント
さいごに

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは   

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

経営難に陥ることを防ぐための制度です。

節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が

増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が

行なわれました。

 

<詳しくはこちら>

 

経営セーフティ共済の詳細 

  • 取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

    経営難に陥ることを防ぐための制度です。

    「もしも」のときの資金調達手段として

    当面の資金繰りをバックアップします。

    無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで

    借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

     

    <共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>

    ・法的整理

    ・取引停止処分

    ・でんさいネットの取引停止処分

    ・私的整理

    ・災害による不渡り

    ・災害によるでんさいの支払不能

    ・特定非常災害による支払不能

     

    <共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>

    ・夜逃げ

  •  
  •  

4つのメリット

      1. (1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
        (2)取引先が倒産後、借入れできる
        (3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
        (4)解約手当金が受けとれる

        <制度改正の理由>
        節税を目的として、短期間で脱退・再加入を
        繰り返す事例が増えているため、制度改正に!

         

CHECK!2024年10月からの改正ポイント

  • 令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、

    再度契約を締結した場合には、その解除の日から

    同日以後2年を経過する日までの間に支出する

    当該共済契約に係る掛金については、

    損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。

     

    【改正イメージ】

    加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)

    解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間

    解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)

      1.  
      2.  

さいごに

脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、

中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、

本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。

安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!

 

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