今回のテーマは、
「中小企業の『攻めの経営』を応援
経営力向上計画で設備投資を後押し!!」です。
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このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む
中小企業を国が後押しします!
中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を
高めるための取り組みを国が支援する制度。
生産性向上や設備投資などの計画を立て、
所管大臣の認定を受けることで
各種支援措置を受けることができます。
また、計画申請においては経営革新等支援機関の
サポートを受けることが可能です。
【1:税制措置】
▶ 法人税の即時償却または税額控除が可能となります。
中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、
即時償却又は最大で10%の税額控除が可能です。
法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。
<指定期間>
平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間
<利用できる方>
・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する
従業員数が1,000人以下の法人
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・ 協同組合等
<設備の概要>
● A類型(生産性工場設備)
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上
● B類型(収益力強化設備)
投資利益率7%以上のパッケージ投資
● D類型(経営資源集約化設備)
修正ROA(総資産利益率)または
有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備
【2:金融支援】
▶ 融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。
【3:法的支援】
▶ 事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、
不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。
2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する
柔軟な取扱い(工業会証明書(A類型)、
経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、
計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が
終了となっております。
(1)制度の利用を検討、事前確認・準備
(2)経営力向上計画の策定
(3)経営力向上計画の申請・認定
(4)経営力向上計画の開始、取組の実行
【郵送にて申請の場合】
(1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
(2)PDFで出力
(3)郵送にて送付
【電子申請の場合】
(1)経営力向上計画申請
プラットフォームで申請書を作成
(2)電子申請を行う
\電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/
✓ 紙申請よりも認定までの期間が短縮!
✓ 申請書作成においてエラーチェック
✓ 自動計算などのサポート機能付き
メリットがたくさんの経営力向上計画!
ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、創業に関するご相談はもちろん、ご相談者様の事業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートを実施させていただいております。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。