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創業融資専門家コラム

2019.01.17
創業にともなう各種届出の提出忘れはございませんか?

 皆様は創業にともなう届出と聞いてどのような届出を思い浮かべますか?届出の種類は多く、事業を始められる方全員が同じ届出をするとは限りません。個人での開業と法人設立でも種類が異なります。遅れて提出しても問題がない届出もありますが、遅れることによってメリットを受けることができなくなってしまう届出もあります。

今回は創業時に必要となる届出書のうち税務関係の主要な届出書を紹介します。

個人で開業の方

届出の種類 届出期限
開業届出書 事業開始等の事実があった日から1か月以内
青色申告承認申請書 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
※その年1月16日以後、新たに事業を開始した場合等は、その事業開始日等から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を開始したい月の前月末日まで
青色事業専従者給与に関する届出書 支給しようとする年の3月15日まで
※その年1月16日以後、新たに事業を開始した場合等は、その事業開始日等から2か月以内

法人設立の方

届出の種類 届出期限
法人設立届 設立から2か月以内
青色申告承認申請書 設立から3か月経過日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書 1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 適用を開始したい前月末日まで
たな卸資産の評価方法の届出書 適用を開始したい前月末日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 第1期の確定申告書の提出期限まで

 

 上記記載の届出はあくまでも税務署に提出する基本的な届出の一例であり、その他にも各都道府県事務所や市区町村、年金事務所やハローワーク等への届出も必要となってきます。

 創業時は、事業所の準備や営業活動、資金繰りのことなどに時間をとられ、届出書の提出が後回しになったり、そもそも何をどこに提出しなければならないかよくわからないという方も多くいらっしゃいます。提出先ごとに届出書の内容や提出期限を調べて手続するのはなかなか面倒なものです。事業のことに専念していただくためにも、届出関係も専門家に相談して任せてしまえば安心確実です。

 

 

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