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創業融資専門家コラム

2019.01.15
経営者の略歴等

はじめに

 創業融資を政策金融公庫で受けるために必要な創業計画書には、1創業の動機、2経営者の略歴等、3取扱商品・サービス、4取引先・取引関係等、5従業員、6お借入の状況、7必要な資金と調達方法、8事業の見通し、の欄をそれぞれ埋めていく必要があります。1創業の動機につきましては既に記載のコラムがありますので、今回のコラムでは2経営者の略歴等について触れていきます。

 ここでは経営者の経歴が融資に関して影響があるのかどうかが気になるところですが、結論から申しますとこれは大いに影響があるところです。特に現在お勤めの企業と同じ事業を始めようとしているか否かが問題で、勤務時代の事業に精通した事業での創業が通常多いのではないかと思われますが、やはりそのようなケースの方が優位に働くこととなります。ただし当然同じ事業でなければ融資を受けられないわけではありません。

新創業融資制度を受けるための三つの要件について

 日本政策金融公庫の原則無担保無保証を前提とする新創業融資制度の適用を受けるため為の要件は大きく三つの要件があります。一つ目は創業の要件で、新たに事業を始める、又は事業開始後税務申告を2期終えていないことが要件となります。二つ目は雇用創出等の要件で、三つ目は自己資金要件です。この三つの要件のうち、二つ目の雇用創出等の要件と三つ目の自己資金要件は、現在お勤めの企業と同じ事業を始める方については要件を満たすものとされているのです。従いまして、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を新たに始める、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない事業者は自動的に1~3の要件を全て満たすことになります。
 なお、ここでいう現在お勤めの企業と同じ事業を始める方に求められる勤務期間は、開業業種と同業種に6年以上の勤務経験があることが求められます

 このように同業種での創業を優遇する理由としては、やはりサラリーマン時代に培った技術やノウハウ、人脈といったキャリアが創業する事業に生かされると事業を早く軌道に乗せることもできるでしょうし、業界での厳しさも熟知しておれば失敗の可能性も低いと考えられるからでしょう。当然、取引先や仕入れ先等の確保についても業界経験が長ければ相対的に容易なはずです。

経営者の略歴等の記載にあたって

 また、創業計画書の記載項目の、「2経営者の略歴等」には括弧書きがあり、(略歴については、勤務先名だけでなく、担当業務や役職、身につけた技術等についても記載してください)との記述があり、まさに創業にあたって成功出来うるだけの十分な経験値を勤務時代に積んできたかどうかの記載が求められています。

 融資の通りやすさや得られる融資枠も勤務時代と同じ業種での開業が有利であり、なおかつ熟練度が高いことを、創業計画書の「2経営者の略歴等」でアピールすることは創業融資を受けるにあたって有益なことと言えます。

 繰り返しになりますが、サラリーマン時代とは全く別の畑での開業も要件を満たせば創業融資を受けることは出来ますし、弊社では担保や保証等の補完手当ての手法も含めてそのようなケースでも融資のご相談に対応させて頂きます。

 

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