日本政策金融公庫の創業融資が決まって借入金が入金されると、翌月から返済が始まります。
日本政策金融公庫からは金銭消費貸借契約書と借入金の返済予定表が発行されます。返済予定表には毎月の返済額と、その返済額の内訳(元本と利息の金額)、各月の返済後の借入残高が載っています。
勘違いされている方が意外と多いのですが、元本の返済部分は経費になりません。経費になるのは利息部分だけです。
売上から仕入、経費を差し引いて、残った利益を元手に元本を返済していくことになります。では、利益が出ずマイナスだったり、元本の金額ほど利益が出なかったらどうなるのでしょう?
利益が出なければ、事業資金は増えませんので、手持ち資金から返済していくことになります。つまり、借りたお金や自己資金から返済資金を出すということです。
事業を始めてすぐに利益を出せるかというと、なかなか厳しいことが多いと思います。開業月は知り合いや親戚などのおかげで売上が上がっても、その後売上が思うように上がらないことも少なくありません。軌道に乗るまでの間も借入の返済をするとなると、借りたお金が出ていくばっかりになってしまう可能性もあります。
こうしたことが懸念される場合は、日本政策金融公庫に借入を申し込む際、希望すれば半年程(ケースによっては最長2年)返済を猶予してもらえる可能性があります。猶予してもらえるのは元本の返済部分だけですので、利息の支払いは生じますが、元本の返済がない分、資金が減っていくスピードは緩やかになります。
ただし、返済を一定期間猶予してもらった場合にも、借入全体の最終の返済期限は変えられませんので、猶予期間が終わった後の毎月の返済額が、猶予してもらわずに返済を始めるケースよりも増えることになります。この点に注意したうえで、ご自身の事業に合った方法を選んでいただくことになります。
事業を始めてから、どのくらい利益が出ているのか、どのくらい手元資金がなくなっているのか、資金は足りなくならないかなど、いろいろと心配事は多いはずです。
こんな不安も税理士に見てもらっていれば、数字で見える化してもらえます。もちろん、その数字を踏まえてどうしていくかも相談できます。
そんなお付き合いをぜひさせていただきたいと思っております。
弊社は京都の烏丸御池で創業のサポートをさせて頂いております。
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