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創業融資専門家コラム

2025.02.12
固定資産税特例などの税制支援が受けられる! 先端設備等導入計画策定しませんか?

 

 

 

 

 

 

 

今回のテーマは、

「固定資産税特例などの税制支援が受けられる!

先端設備等導入計画策定しませんか?」です。

 

▼動画案内はこちら

視聴はこちら

https://youtu.be/3s-IBBJZ7Ko

このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

先端設備等導入計画とは?
固定資産税特例措置を受けるには?
令和7年税制改正により2年延長!
さいごに 

先端設備等導入計画とは?    

生産性向上特別措置法において措置された、

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて

労働生産性の向上を図るための計画。

認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

このたび固定資産税特例が見直しされました。

 

<詳しくはこちら>

 

固定資産税特例措置を受けるには? 

    • (1)対象か確認

      条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

       

      (2)経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成及び、賃上げ表明

       

      (3)市区町村へ計画書を提出

       

      (4)先端設備等導入計画の認定を受ける

      固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、

      先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

       

      【CHECK!】自治体によって対象が異なる場合があります!

      ※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。

  •  
  •  

令和7年税制改正により2年延長!   

    • (1)生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした
      固定資産税の特例措置の適用期限が2年延長されます。

      (2)賃上げを後押しするため、対象資産が
      「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき
      取得する資産に限定されます。

      <ポイント>
      賃上げ表明が必要となります!

      【対象者】
      先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

      【取得時期】
      現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで

      【適用要件】
      年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
      投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要

      【対象設備】
      ・機械装置(160万円以上)
      ・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
      ・建物附属設備(60万円以上)
      ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

    • 【課税標準】
      ● 賃上げ1.5%未満
      現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
      改正:対象外

      ● 賃上げ1.5%以上
      現行:4年間または5年間「価格の1/3」
      改正:3年間「価格の1/2」

      ● 賃上げ3%以上
      現行:4年間または5年間「価格の1/3」
      改正:5年間「価格の1/4」

       

  •  

さいごに  

  • この機会に設備投資を通じて生産性の向上、

    賃上げを実施されてはいかがでしょうか?

 

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