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創業融資専門家コラム

2026.05.22
中小企業は継続!賃上げを「確実な節税」に変える! 2026年度賃上げ促進税制のポイント

 

 

今回のテーマは、

「中小企業は継続!賃上げを『確実な節税』に変える!

2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。

 

▼動画案内はこちら

視聴はこちら

https://youtu.be/fHeFMgBl8b8

 

このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

はじめに
中小企業向け賃上げ促進税制の対象
5年間の繰越控除
活用するメリット
さいごに

はじめに   

2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。

大企業向けは2026年3月末で廃止、

中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で

2027年3月末で廃止予定とされています。

中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、

賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。

赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。

<詳しくはこちら>

 

中小企業向け賃上げ促進税制の対象  

  • 【対象条件】
    ・青色申告している法人であること
    ・資本金1億円以下であること
    ・個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること

    【必須要件】
    ・全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%

    【上乗せ要件】
    必須要件を満たした上で
    ・全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%

    ・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%
    ※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外

    必須要件と上乗せ要件を満たすことで、
    最大で35%を税額控除できます。

     

  •  
  •  

5年間の繰越控除

      1. 中小企業が賃上げを実施した年度に、
        税額控除を使い切れなかった場合、
        控除額を最大5年間繰り越せます。
        赤字年度や法人税額が少ない年度でも、
        翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。
        ただし、繰越控除を使う年度についても、
        給与等支給額が前年より増えていることが
        条件とされています。

        ※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠

        ▼詳細はこちら
        中小企業庁
        「中小企業向け賃上げ促進税制
        ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」
        https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

         

    1.  

活用するメリット

  • <メリット1:節税効果>
    賃上げ分の人件費は損金算入されるため、
    黒字企業では法人税が軽減されます。
    さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、
    賃上げ額の約65%が税負担の軽減として
    戻ってくるイメージです。

    ◎賃上げ額100万円当たりの試算
    賃上げ額:100万円
    法人税軽減:-30万円
    税額控除:-35万円
    実質負担:35万円

    <メリット2:採用・定着力のアップ>
    賃上げに加えて「くるみん」
    「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、
    税額控除率がさらに+5%上乗せされます。
    認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、
    子育て世代や女性が働きやすい職場として
    求職者へ広くアピール可能。
    節税しながら、採用ブランディングにもなる
    一石二鳥の取り組みです。

    <賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>
    ✓ 給与総額の増加を維持できるか確認する
    離職等で給与総額が減ると
    要件未達になる場合があります

    ✓ 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する
    賃上げに伴い、
    社会保険料の会社負担分も増加します

    ✓ 継続できる賃金水準で計画を立てる
    一度上げた賃金は下げにくいため、
    無理のない水準設定が大切です

      1.  
      2.  

さいごに

中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり
最大35%、最長5年の繰越が可能です!

 

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