自己資金が少ないと融資は受けられないのでしょうか?
そんな皆様の不安を弊社と一緒に解決していきましょう!!
今回は、開業時に融資を獲得するために避けては通れない「自己資金」に関し、日々多くのご相談をいただく中、本コラムを通して開業・創業時の自己資金に関する不安を完全解消いたします!
日本政策金融公庫の新創業融資を受けるためには、自己資金に関する要件があります。
融資額に応じて、一定額以上の自己資金が必要となります。
原則無担保無保証が前提となる新創業融資の場合、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要となります。
( 開業業種と同業種に6年以上の勤務経験がある方は原則自己資金要件は問われません。 )
自己資金とは、ご自身で自由に使えるお金のことです。
毎月のお給料等の蓄えが一番分かりやすいと思いますが、ここでいう蓄えは銀行に預けている預金等をいいます。
しかし銀行に預けたすべてのお金が自己資金として認められるというわけでもありません。
そこで今回は自己資金として認められるもの・認められないものをご紹介します。
自己資金として認められるものは、預金通帳で出どころが確認できる資金です。
具体的には以下のものが挙げれます。
毎月のお給料等の蓄えは自己資金として認められます。融資審査時には、預金通帳でお金の流れを確認されます。計画的に蓄えている方が印象がいいでしょう。
両親・兄弟姉妹・友人等から支援を受けた資金で、返す必要がないものは自己資金として認められます。返す必要が無いことを立証するためにも、贈与契約書を作成して贈与の理由を明確にしておくと良いでしょう。
開業準備段階で既に使った資金のうち、事業のために使われた資金をみなし自己資金といいます。すべて認められるというわけではなく、証憑書類で証明可能な資金で創業計画書に記載されたものが自己資金として認められます。自己資金として認められるためにも、証憑は必ず残しておきましょう。
その他にも退職金や家や車のような資産を売却した資金も自己資金として認められます。
預金通帳に蓄えたすべて資金が自己資金として認められるとイメージされている方は多いと思います。
しかし自己資金を多く見せるために両親・兄弟姉妹・友人等から一時的に資金を借りた場合は「見せ金」と呼ばれ、自己資金とは認められません。将来的に返す必要があるからです。
また、銀行に預けず手元で保管しているお金は「タンス預金」と呼ばれ、「見せ金」との疑いを生じさせることから基本的には自己資金として信じてもらいにくいということに注意が必要です。
支援を受けて返す必要が無い場合は贈与契約書を作成することで自己資金として認めてもらうこともできるとお伝えしましたが、注意点もあります。それは贈与者の財務状況です。
財務状況が悪ければ返金を求められるかもしれません。
そうなれば自己資金としては認めてもらえませんので、贈与者の財務状況が良く本当に返す必要がないということろまで説明出来るほうがいいでしょう。
自己資金が少なくても融資を受けることが出来る可能性は十分にあります。
創業計画書の内容がしっかりとしていれば、融資を受けることが可能と判断される場合もありチャレンジする価値は十分にあると思います。
自己資金の額は融資金額を左右することになります。
「見せ金」と誤解されないためにも計画的に貯蓄することをお勧めします。計画的に貯蓄することが出来れば、経営者の資質としても評価してもらえる効果を期待できます。
自己資金について分からない方、自己資金に不安のある方は是非弊社にご相談ください。
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、日々多くの融資に関するご相談をいただく上で、自己資金のご相談はもちろん、ご相談者様の開業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートをこれまで実施させていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。