今回のテーマは、
「 創業支援貸付利率特例制度 」です。
このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
創業支援貸付利率特例制度とは、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象として金利の優遇をしてくれる制度です
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
各融資制度に定める利率から-0.65%
ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率から-0.9%
創業支援貸付利率特例制度は令和5年3月までとなっております。
金利負担軽減制度を活用して、創業を検討してみてはいかがでしょうか。
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、創業に関するご相談はもちろん、ご相談者様の事業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートを実施させていただいております。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。