今回のテーマは、
「対策準備は大丈夫でしょうか?”インボイス制度”」です。
▼動画案内はこちら
このコラムは2~3分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と
仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、
売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。
事業者で適格請求書発行事業者に登録しない場合以下の可能性が!
①仕入税額控除の対象にならず、取引先から値引きを求められる場合もございます
②適格請求書発行事業者との競合に負ける場合もございます
<課税事業者>
現時点で「消費税課税事業者」にあたる事業者は適格請求書発行事業者に登録しましょう
<一部の免税事業者>
自社製品の取引先に課税事業者がいる事業者は取引先の仕入税額控除対象となりますので
適格請求書発行事業者に登録しましょう
<登録>
2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、
2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります
登録方法は国税庁HPを参照しましょう
<環境整備>
適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを
適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりませんので自社の販売管理ソフトなどが
対応可能か確認をしましょう
<情報整理>
取引先の事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認をしましょう
仕入税額控除ができなくなる可能性がございます
ツール選定(補助金申請)~ツール導入~運用・試用期間までの
スケジュールも確認しましょう!
インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入を
これまで以上に促進するため、補助率の引き上げ、クラウド利用料の
2年分の補助を実施する予定です。
最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、
レジ等の購入も支援するとしています。
(対象経費)
(補助額)
~350万円
(補助率)
1/2~3/4※補助額に応じて変動
持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を
補助するもので、「インボイス枠」として、免税事業者から適格請求書発行事業者
(インボイス発行事業者)に転換する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。
補助率は2/3です。
(対象経費)
(補助額)
~100万円
(補助率)
2/3 ※小規模事業者のみが申請可能
インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、
受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。
制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、
こうした補助金制度を上手に活用することをおすすめします。
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、創業に関するご相談はもちろん、ご相談者様の事業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートを実施させていただいております。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。