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創業融資専門家コラム

2020.08.24
個人起業家必見!!開業届、青色申告承認申請の必要性

思わぬときに「開業届」が必要になることがあります。給付金を受ける際の添付書類として指定されることもあるため、提出していないと給付金が受けられない可能性もあります。
また、青色申告承認申請書を提出して、青色申告の特典を受けることも忘れないようにしましょう。

はじめに
開業届とは?
開業届や青色申告承認申請書を出さないとどうなるのか?
青色申告承認申請書を提出することによる特典は?
開業届が必要になる場面
開業届を提出する際の注意点
おわりに

はじめに     

個人事業主として起業したら「開業届」の提出が必要になります。
開業届は必ず提出しなければいけないのか?提出しなかったらどうなるのか?といった疑問もあるかもしれません。
結論から申し上げると、開業届は法律上提出することになっていますが、提出を忘れたとしても罰則がないため提出することを忘れる方もいらっしゃるようです。
そこで今回は開業届を提出しなかった場合の注意点や開業届と同時に提出する青色申告承認申請書についても紹介させて頂きます。
 

開業届とは?

開業届とは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が、その開始の事実等を税務署に報告する書類で、事業の開始等の事実があった日から1月以内に管轄する税務署に提出しなければならないとされています。

開業届や青色申告承認申請書を出さないとどうなるのか?

上述した通り所得税法では、事業の開始等の事実があった日から1月以内に開業届を提出しなければならないとされていますが、提出が遅れたり開業届を出さなかったとしても罰則はありません。
一方「青色申告」で確定申告をしたい場合は「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。
この申請書は事業開始日等から2か月以内に提出する必要があります。
青色申告により申告する必要がない方については提出する必要はありませんが、申請書を提出することによる特典も受けられません。
代表的な特典については次項に記載させて頂きます。

 

青色申告承認申請書を提出することによる特典は?

個人事業主が開業届と同時に提出する青色申告承認申請書の最大の特典は節税効果の高い青色申告で確定申告が出来ることです。
確定申告には簡単に出来る「白色申告」と簡易簿記又は複式簿記のルールで帳簿を作成する「青色申告」があります。
複式簿記により帳簿を作成する場合には手間がかかりますが、その特典として所得から65万円(注)を控除することが出来るため、節税に繋がります。(簡易簿記の場合は10万円控除となります)
その他の特典としては、特別償却という税制優遇措置を受ける事が出来ます。
特別償却とは、特定の機械や設備等を購入し事業の用に供した場合に、通常の減価償却費に加えて、取得価額に一定割合を乗じて計算した金額を上乗せして償却できる制度です。(特別償却に替えて、取得価額に一定割合を乗じた金額を納付税額から控除できる税額控除を選択することも可能です)

ここでは特に代表的な特典を紹介させていただきましたが、上記以外にも青色事業専従者給与や損失の繰越控除、所得拡大促進税制等、多くの特典がありますので忘れずに提出しましょう。

(注)令和2年度から65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存が必要となります。要件を満たさない場合は55万円控除となりますので注意が必要です。

 

開業届が必要になる場面

開業届は、プライベートと事業用の口座を分けるために、屋号で銀行口座を開設する場合や、様々な契約の際に提出を求められることがあります。
また、今般のコロナ禍での国の給付制度である持続化給付金や家賃支援給付金を申請する方で、創業間もない方の添付種類としても「開業届」が記載されています。
具体的には、昨年に起業した方で創業特例を利用して申請する方や今年1月から3月までに起業した方の添付書類の一つとなっています。
開業届を提出していない場合や起業後指定期日までに提出していない場合は給付を受けられないことになります。(公的機関が発行した書類を代替書類として使用できる場合があります)

 

開業届を提出する際の注意点

①失業手当をもらっている場合

雇用保険に加入していた人が会社を辞めて失業者になると、失業手当を受給できます。加入期間など条件を満たしていれば受け取ることができる手当です。
しかし開業届を提出すると失業者ではなくなり個人事業主となるため受給が打ち切られるかもしくは再就職手当を受給することになります。
失業保険は次の仕事が見つかるまでのサポートを目的としている制度のため受給が出来なくなるのです。
開業届を提出したのに失業保険を受給すると不正受給になるため注意が必要です。

②扶養から外れる可能性がある

配偶者の扶養に入っている方が個人事業主として起業した場合には基本的には扶養から外れることになります。
しかしながら、起業当初で売上の見込みがまだ立たないような場合等は、扶養から外れないのでは?といった疑問もあるかもしれません。
協会けんぽの場合、被扶養者の認定基準として、被保険者により主として生計を維持されていること及び収入要件・同一世帯の条件を満たせば被扶養者として認定されます。
一方、被保険者が会社の健康保険組合に加入されている場合には、組合ごとに被扶養者の認定についての取扱も異なります。
健康保険組合の種類によっては、個人事業主の場合には収入にかかわらず被扶養者として認めない組合もあったり、また被扶養者として認める場合であっても収入が一定額未満であることを要件としている組合もあります。
扶養から外れた場合はご自身で保険料を支払うことになりますので、事前に確認をしておいた方がいいでしょう。

 

おわりに

開業届を提出しなくても罰則がないため提出するのを忘れる方もいらっしゃるようですが、個人が事業を行っている事を証する書面の一つとして「開業届」の提示が必要となる場面があります。
また、青色申告についても上述したような様々な特典があります。開業届も青色申告承認申請書も簡単に作成することが出来ますので、忘れずに提出することをお勧めします。

 

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