小規模事業者持続化補助金の手続きの全体像を把握し、手続き上の留意点を押さえましょう!
小規模事業者の販路拡大の取り組みを支援する目的の「小規模事業者持続化補助金」について、これまでのコラムで何度か紹介させていただいてますが、今回は補助金の申請手続きの流れの全体像と留意点をご紹介させていただきます。
補助金申請から受給までの手続きの流れは以下のようになります。
①申請書類作成
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②地域の商工会議所へ「経営計画書・補助事業計画書(様式2.3)」の写し等を提出し確認を受け、「事業支援計画書(様式4)」の作成・交付を依頼する
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③補助金事務局へ応募書類を提出
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④審査後、採択・不採択の結果通知 ※採択された場合は「採択通知書」が送付されます
↓ (以下は採択された場合)
⑤交付決定 ※「補助金交付決定通知書」が送付されます
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⑥補助事業の実施
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⑦補助事業の完了・報告
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⑧確定検査(交付額の決定)
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⑨補助金請求
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⑩補助金の交付
この補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取り組みを支援するものであるため、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合は採択の対象外となる可能性があります。
また、下記要件を満たすものでなければ失格となり、審査が行われないため、作成の労力が無駄にならないよう十分注意しましょう。
〈要件1〉必要な提出資料がすべて提出されていること
〈要件2〉公募要領の「補助対象者」、「補助対象事業」の要件に合致すること
〈要件3〉補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
〈要件4〉小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組みであること
応募書類を作成する際は、応募期限を意識してスケジュールを組まれると思いますが、上記の手続きの流れを見ていただくと、提出の前に地域の商工会議所で確認を受け書類の交付を受けるという手続きがあります。
地域の商工会議所に持参すればすぐに交付を受けられるものではなく、書類を提出してから事業支援計画書(様式4)を発行してもらえるまでには一定の日数を要します。
遅くとも応募締切の一週間前までには、地域の商工会議所に書類を提出できるように注意しましょう。
補助金対象となる事業の実施時期は、「補助金交付決定通知書」の受領後となります。
この「補助金交付決定通知書」というのは、補助金の交付対象としての事業の実施を正式に認める旨の通知です。
補助金の対象となる経費の発注、契約、支出行為は、この「補助金交付決定通知書」受領後からとなりますので、~手続きの流れ~の④の「採択通知書」をもって事業を開始してしまわないように注意しましょう。
「補助金交付決定通知書」受領前の経費の発注、契約、支出行為は、補助金の対象外となります。
補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分を変更したい場合には、補助事業の交付目的に沿った範囲内で、発注や契約をする前に、所定の「変更承認申請書」を提出する必要があります。
内容によっては変更が認められない場合もありますので、必ず変更申請書を提出し、承認を受けてから変更するということに気をつけましょう。
補助金の交付を受けるためには、補助事業終了後、定められた期日までに、補助事業で取り組んだ内容を報告する「実績報告書」および支出内容のわかる関係書類等を補助金事務局に提出しなければなりません。
せっかく交付決定を受けていても、期日までにこの実績報告書等の提出がなければ補助金を受け取れなくなりますので、補助事業を始める際には、実績報告書類の提出期限を忘れないような対策を講じ、期日を過ぎてしまわないように十分注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金の応募から補助金受領までのおおまかな流れと特に重要な留意点を紹介させていただきましたが、この補助金を受領するまでの留意点については、ここで紹介した項目以外にもたくさんの留意点がありますので、公募要領をしっかり確認していただく必要があります。
補助金受領後にも補助事業関係書類を5年間保存しなければならないなど様々な留意事項がありますが、本来自己負担で行う販路開拓などの資金を補助金で賄えるというメリットを享受されたい方は、全体的なスケジュールをイメージしながら留意点を押さえて計画的に取り組みましょう。
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