日本政策金融公庫の新創業融資を受けるためには自己資金に関する要件があります。融資額に応じて一定額以上の自己資金が必要となります。
日本政策金融公庫の原則無担保無保証が前提となる新創業融資の場合、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要となります。
( 開業業種と同業種に6年以上の勤務経験がある方は原則自己資金要件は問われません。 )
自己資金とはご自身で自由に使えるお金のことです。毎月のお給料等の蓄えが一番分かりやすいと思いますが、ここでいう蓄えは銀行に預けている預金等をいいます。銀行に預けず、手元で保管しているお金は「タンス預金」と呼ばれ、あとから出てくる「見せ金」との疑いを生じさせることから基本的には自己資金として信じてもらいにくいということに注意が必要です。
自己資金を多く見せるために両親・兄弟姉妹・友人等から一時的に資金を借りた場合は「見せ金」と呼ばれ自己資金とは認められません。将来的に返す必要があるからです。支援を受けて返す必要が無い場合は贈与契約書を作成することで自己資金として認めてもらうこともできますが注意点もあります。それは贈与者の財務状況です。財務状況が悪ければ返金を求められるかもしれません。そうなれば自己資金としては認めてもらえませんので、贈与者の財務状況が良く本当に返す必要がないということまで説明出来るほうがいいでしょう。
融資を受ける場合必ず通帳をチェックされます。そのためタンス預金や一時的な借入のような多額の入金は「見せ金」と見られるのが一般的です。 誤解されないようにしっかりと説明ができるように準備しておきましょう。
事業を始めようと思われている方は誤解されないためにも計画的に貯蓄することをお勧めします。
自己資金が少なくても融資を受けることが出来る可能性は十分にあります。たとえ自己資金が少なくても創業計画書の内容がしっかりとしていれば融資を受けることが可能と思われるのでチャレンジする価値は十分にあると思います。
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