信用保証協会が保証する融資にはどのようなものがあるのか?!そしてその融資は日本政策金融公庫の融資と比較してどのような違いがあるのか?!創業を志す方はどちらの融資もしっかりと熟知して創業に向けた計画的な資金調達を心掛けましょう!!
創業時の資金調達がうまくいくかどうかは、創業時に資金投下を必要とする事業にとって、無事に事業のスタートを切れるかどうかの重要な生命線となります。
しかし企業の創業段階での融資は、民間の金融機関の支援を受けることが難しく、日本政策金融公庫や信用保証協会等の公的な機関の支援を受けて創業するケースが多いのが実情です。
弊社のコラムでも日本政策金融公庫の融資を特にクローズアップして内容をお伝えしてきたところではありますが、今回のコラムでは信用保証協会(特に弊社の所在する京都での創業を中心に)がどのような機関なのかと、その利用のメリットやデメリットについてお伝えしたいと思います。
信用保証協会とは、中小企業が銀行等の民間の金融機関から融資を受ける際に保証人になってくれる公的な機関です。
大企業に比べて信用力の劣る中小企業の信用力を補完し、中小企業の資金調達の円滑化を図ることを目的としています。
創業したばかりの企業も当然に支援の対象となります。
信用保証協会が保証する融資は、直接信用保証協会から融資を受けるのではなく、あくまで民間の金融機関から融資を受けるものに保証協会が保証を肩代わりするものです。
信用保証協会から保証を受けた企業が何らかの理由でその弁済が困難になった場合には、融資をした金融機関に信用保証協会が代位弁済をすることとなります。
代位弁済を受けた企業は、その後新たな条件の下で信用保証協会に対して弁済を続けることになります。
信用保証協会の保証を受けて金融機関より融資を受ける場合は、代表者は原則として保証人にならなければなりません(ただし代表者以外の第三者保証を求められることはありません)。
この点、日本政策金融公庫からの創業融資の場合は、無担保・無保証が原則ですので大きく異なることとなります。
また、信用保証協会の保証を受けた場合は、信用保証協会に対して信用保証料を支払う必要があり、これは借入時に一括で支払うこととなります。
他方、金融機関に対する借入れ利息は毎月の支払いです。
よく制度融資という言葉を耳にすることがあると思いますが、これは都道府県や市区町村等の自治体が用意する融資制度のことです。
自治体が用意するといっても自治体が直接融資するものではなく、民間の金融機関からの借入を自治体がバックアップするものです。
自治体ごとに多くの制度融資が設けられていますが、その中に信用保証協会と自治体が共同して融資をバックアップする制度融資があります。
バックアップの具体例としては、債務者が信用保証協会に支払う保証料や金融機関に支払う借入利息の一部を自治体が負担してくれるものもあります。
また、自治体が金融機関に貸付資金を提供したり、貸し倒れの際のリスクを自治体も共同して負う体制をとっています。
よって信用保証協会と自治体が共同でバックアップする制度融資は、信用保証協会が単独で保証する借入よりも当然借りやすくなるわけです。
創業者向けの融資制度としては、貸し倒れのリスクが高いこと等から、実は信用保証協会では信用保証協会が単独で保証する融資制度は設けていません。
そこで上記で説明した信用保証協会と自治体が共同でリスクを負う制度融資でリスクの高い創業者の創業期の資金調達を支援しています。
各自治体が各自治体での開業率を上げたいといった思惑も相まって信用保証協会とタッグを組んだ制度融資で創業者を支援しています。
しかし、上記のような制度融資の注意点としては、融資段階での審査として自治体は審査しませんが、金融機関及び保証する信用保証協会のそれぞれの審査が必要となるため、申し込みから融資が下りるまでの期間が2ヶ月~3ヶ月かかるのが通例です。
この点、日本政策金融公庫からの融資であれば融資が下りるまでの期間が約1ヶ月ですので、融資を急がれている創業者の方には不向きかもしれません。
創業支援としての制度融資は各自治体で設けられていますが、当コラムでは弊社の所在する京都での制度融資について説明させて頂きます。
創業融資として信用保証協会の保証を条件とする京都府と京都市が共同で支援する制度融資としては、「開業一般型」と「開業支援型」の2種類があります。
どちらの制度融資も京都府内で創業される方及び創業後5年未満の方を対象としており、融資期間は10年以内で、必要に応じて2年間の据え置き期間を設けることが出来ます。
「開業一般型」は、融資限度額は1,500万円、1.2%の固定金利、信用保証料0.5%となっておりますが、創業前の融資の場合は、融資限度額が自己資金の範囲内に限られています。
つまり、例えば自己資金を1千万お持ちの方の融資限度額は1千万が限度となり、100万円の自己資金をお持ちの方の融資限度額は100万円に限られることとなります。ゆえに自己資金が乏しい創業者の方には支援を受けにくい制度といえます。
次に「開業支援型」は、下記の①~⑥のいずれかの要件を満たす方が対象で、融資限度額2,000万円、1.2%の固定金利(ただし④の場合は取扱金融機関が定めた金利)、信用保証料0.5%です。 「開業一般型」の融資限度額となっている自己資金の範囲内の要件はこちらにはありません。
①京都府・京都市指定起業家育成セミナー等を修了した方 ②商工会・商工会議所等の開業等のための支援を受けた方 ③京都府・京都市指定インキュベート施設等に入居している方 ④事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入(いわゆるプロパー融資)が決定している方 ⑤京都府・京都市との連携等のもとにが取り組む伴走支援を受けた方 ⑥産業競争力強化法に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた方 ※①、②で事業開始等しようとする方については、修了・完了後3年以内に事業開始することが必要です。
以上、信用保証協会の保証を要する融資制度について説明させて頂きました。
創業時に融資を受ける場合は日本政策金融公庫からの融資か信用保証協会の保証を受けた融資が有力ですが、これらの違いについてしっかり認識したうえで申し込みをしなければなりません。
融資の通りやすさは経験上ケースバイケースで特にどちらが通りやすいといったものでもありません。
信用保証協会の保証付きの融資は、自治体の支援を受けて金利や保証料が低く抑えらているものがある一方、代表者の保証を要したり審査に時間を要するといったデメリットもあることに注意を要します。
しかし、京都の場合では上記の「開業支援型」の要件を満たしておれば比較的良い条件での融資も可能です。
上記①のセミナーに参加したり、商工会議所に相談に行くのも創業の準備として一考に値します。 「開業支援型」の要件を満たす方は信用保証協会の保証を要する京都の制度融資からチャレンジし、そうでない方は日本政策金融公庫の融資からチャレンジするというのも一つの選択肢かもしれません。いずれにしろ両制度の内容や条件をしっかり認識したうえで創業に向けた計画的な準備をするようにしましょう!!。
京都 創業融資・創業支援フルサポートでは、日々多くの融資に関するご相談をいただく上で、公庫面談のご相談はもちろん、ご相談者様の開業成功に向けて適切なアドバイス・融資実行サポートを実施させていただきます。
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